精神保健福祉士 過去問
第20回(平成29年度)
問151 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問151)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

精神保健福祉士試験 第20回(平成29年度) 問151(精神保健福祉に関する制度とサービス 問151) (訂正依頼・報告はこちら)

社会復帰調整官に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 当初審判の申立てを、地方裁判所に行う。
  • 当初審判中の対象者に対して、付添人として権利を擁護する。
  • 合議体の構成員として、審判に関与する。
  • 入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行う。
  • 通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

社会復帰調整官は、医療観察法に基づき、保護観察所に配属され、心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の処遇を行います。

選択肢1. 当初審判の申立てを、地方裁判所に行う。

当初審判の申立ては。 保護観察処分が決定する前の事項で、無関係です。
 

選択肢2. 当初審判中の対象者に対して、付添人として権利を擁護する。

当初審判中の対象者に対しては、無関係です。 

選択肢3. 合議体の構成員として、審判に関与する。

合議体の構成員として、審判に関与する職務ではなく、審判後に関与します。

選択肢4. 入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行う。

入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行うのは、指定医療機関です。 

選択肢5. 通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。

通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う職務があります。

参考になった数55

02

正解は「通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。」です。

1.
2.

3.

4.

5.

選択肢1. 当初審判の申立てを、地方裁判所に行う。

審判の申立てを行うのは、検察官です。
 

選択肢2. 当初審判中の対象者に対して、付添人として権利を擁護する。

当初審判中の対象者に対して、付添人として権利を擁護するのは、弁護士です。

選択肢3. 合議体の構成員として、審判に関与する。

合議体は裁判官1人と精神保健審判員1人で構成されます。

選択肢4. 入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行う。

入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行うのは、指定入院医療機関です。

選択肢5. 通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。

社会復帰調整官は、通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行います。

参考になった数35

03

正解は、「通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。 」です。

選択肢1. 当初審判の申立てを、地方裁判所に行う。

記述内容は、検察官についてです。

選択肢2. 当初審判中の対象者に対して、付添人として権利を擁護する。

記述内容は、弁護士についてです。 

選択肢3. 合議体の構成員として、審判に関与する。

記述内容は、精神保健審判員についてです。

選択肢4. 入院処遇中の対象者について、入院継続の確認申立てを行う。

記述内容は、指定医療機関についてです。心神喪失者等医療観察法に定められています。

 

選択肢5. 通院処遇中の対象者に対して、精神保健観察を行う。

記述の通りです。

参考になった数11