精神保健福祉士 過去問
第24回(令和3年度)
問155 (精神保健福祉に関する制度とサービス 問155)

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問題

精神保健福祉士試験 第24回(令和3年度) 問155(精神保健福祉に関する制度とサービス 問155) (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、答えなさい。
〔事例〕
Lさん(39歳、女性)は、統合失調症の患者である。身寄りのないLさんは、働きながら一人暮らしをしていたが、仕事上のストレスから32歳で発症し、精神科病院へ入院となった。
6か月の入院治療の結果、陽性症状は落ち着き、一人暮らしを再開することになった。
ある日、通院する精神科病院のM精神保健福祉士は、「頑張ってはいるけれど、毎日の家事がとても大変です」とLさんから相談を受けた。話を聞くと、陰性症状としての意欲の低下が著しく、身の回りのケアに困難がある様子がうかがえた。生活状況の確認のためLさんの部屋を訪れると、室内はひどく散らかっており、食事内容も偏っているようであった。M精神保健福祉士は、W指定特定相談支援事業者を紹介し、Lさんは「障害者総合支援法」におけるホームヘルパーによる調理や洗濯・掃除など家事の援助・相談が受けられる制度を利用し始めた。(※1)
しばらく安定した生活をしていたLさんであったが、38歳の時、通院している病院の定期的な血液検査の結果、糖尿病が進行していることが明らかになった。これ以上の悪化を予防するため健康管理の必要性を感じたM精神保健福祉士は、Lさんと相談の上、主治医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師が自宅に訪問するサービスの利用を支援した。(※2)
ホームヘルパーと看護師による訪問を受けるようになったLさんであったが、次第に戸惑いの表情を見せるようになった。心配したM精神保健福祉士が話を聞くと、「私はできれば働きたい。でも訪問してくれる人や主治医は、口々に違うことを言う。私はどうしたらいいのか分からなくなってきた」とLさんは訴えた。本人の意向に基づく支援内容の検討の必要性を感じたM精神保健福祉士は、その状況をW指定特定相談支援事業者に報告した。そこでW指定特定相談支援事業者は、支援方針を調整するため本人を含めた関係者が参加するケア会議を開催した。(※3)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

次のうち、(※3)の時の活動に対してW指定特定相談支援事業者に支給されるものとして、適切なものを1つ選びなさい。
  • 生活扶助費
  • 計画相談支援給付費
  • 介護給付費
  • 訓練等給付費
  • 市町村特別給付

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「計画相談支援給付費」です。

選択肢1. 生活扶助費

不適切です。生活扶助費は生活保護を受給している人に対して支給される一般生活費の事を言います。

選択肢2. 計画相談支援給付費

適切な内容です。W指定特定相談支援事業者はLさんに対して計画相談支援を行っていますので、それに対する報酬として、計画相談支援給付費が支給される事となります。

選択肢3. 介護給付費

不適切です。介護給付費は介護保険サービス利用料のうち、保険者(市区町村等)が負担するお金の事を言います。Lさんは介護保険サービスを利用していないためW指定特定相談支援事業者に介護給付費が支払われる事はありません。

選択肢4. 訓練等給付費

不適切です。今回Lさんに対して指定特定相談支援事業所が実施したのは計画相談支援等に位置付けられるサービスです。訓練等給付を受ける事はできません。

選択肢5. 市町村特別給付

不適切です。市町村特別給付とは、各市町村が独自に行う、介護保険対象とはならない介護サービスに対する給付の事を指します。Lさんは39歳であり介護保険の被保険者ではないため介護サービスを利用していません。したがってW指定特定相談支援事業者に市町村特別給付の支給はありません。

参考になった数39

02

正解は、計画相談支援給付費 です。

選択肢1. 生活扶助費

不適切です。

生活扶助費は、生活保護の方に支給されるものであり、事例にそのような記述はありません。

選択肢2. 計画相談支援給付費

適切です。

「支援内容の検討の必要性」とありますので、計画相談支援を行ったことがわかります。

選択肢3. 介護給付費

不適切です。

介護給付は、居宅介護や行動援護などを行う事業者に支給されます。

選択肢4. 訓練等給付費

不適切です。

訓練等給付は、就労支援などを行う事業者に支給されます。

選択肢5. 市町村特別給付

不適切です。

市町村特別給付は、障害者総合支援法ではなく介護保険法にあります。

参考になった数19

03

正解は、 「計画相談支援給付費」 です。

 

指定特定相談支援事業所(相談支援センター)が行う、

計画相談支援に関する問題です。

 

計画相談支援は、サービス利用支援継続サービス利用支援の2つに分けられます。

 

本事例では、訪問看護と居宅介護のサービス量の調整を含めたケア会議を開催するため、

計画の変更や見直しを行います。

これは、計画相談支援に該当するものなので、計画相談支援給付費が支給されます。

参考になった数9