精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問26 (社会福祉の原理と政策 問8)

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問題

精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問26(社会福祉の原理と政策 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)についての次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
  • 現業を行う所員については、社会福祉主事を充てるよう努めなければならない。
  • 現業を行う所員の数については、事務所ごとに標準数が定められている。
  • 指導監督を行う所員は、社会福祉士でなければならない。
  • 都道府県が設置する福祉事務所は、老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

福祉事務所についての問題です。
福祉事務所の設置、所員の規定、取り扱う業務を知っておきましょう。


 

選択肢1. 市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

誤り
福祉事務所の設置義務があるのは都道府県及び市です。町村は任意です。

選択肢2. 現業を行う所員については、社会福祉主事を充てるよう努めなければならない。

誤り
現業を行う所員については、社会福祉主事でなければなりません。

選択肢3. 現業を行う所員の数については、事務所ごとに標準数が定められている。

正しい
現業を行う所員の数については、各福祉事務所の被保護世帯の数に応じた標準数が定められています。

選択肢4. 指導監督を行う所員は、社会福祉士でなければならない。

誤り
指導監督を行う所員は、社会福祉主事でなければなりません。

選択肢5. 都道府県が設置する福祉事務所は、老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行わなければならない。

誤り
老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行うのは、市町村が行います。

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02

福祉事務所の役割や配置される人数、その役職に就くために必要な要件などを問われる問題となっています。福祉事務所については社会福祉法に規定がありますので、確認しておくと良いでしょう。

選択肢1. 市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

✕ 都道府県及び市については、福祉事務所の設置が義務となっていますが、町村は任意設置となっています。

選択肢2. 現業を行う所員については、社会福祉主事を充てるよう努めなければならない。

✕ 現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならないと規定されています。

選択肢3. 現業を行う所員の数については、事務所ごとに標準数が定められている。

〇 現業を行う所員の定数については、社会福祉法第16条に定められています。

選択肢4. 指導監督を行う所員は、社会福祉士でなければならない。

✕ 指導監督を行う所員は、社会福祉主事でなければならないとされていますが、社会福祉士である必要はありません。

選択肢5. 都道府県が設置する福祉事務所は、老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行わなければならない。

✕ 都道府県福祉事務所で行う事務は、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法に関するものです。老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行うのは市町村です。

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