精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問91 (精神医学と精神医療 問7)

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問題

精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問91(精神医学と精神医療 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、精神科病院において業務従事者による精神障害者への虐待を発見した者が「精神保健福祉法」に基づいて取るべき行動として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
  • 国民健康保険団体連合会への申立て
  • 都道府県への通報
  • 警察署への通報
  • 地方裁判所への申立て
  • 市町村への通報

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この過去問の解説 (3件)

01

精神保健福祉法についての知識が問われていまする。

「精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)」第50条の10には、「精神障害者に対する虐待を発見した者は、都道府県に通報しなければならない」とあるため、都道府県への通報が義務付けられています。

選択肢1. 国民健康保険団体連合会への申立て

国民健康保険団体連合会は医療報酬や介護報酬の審査支払機関ですが、虐待の通報窓口ではありません。

選択肢2. 都道府県への通報

解説の冒頭にあるように、法令によって定められています。

選択肢3. 警察署への通報

緊急時には虐待の通報が求められる場合もありますが、法律上において義務付けられている窓口ではありません。

選択肢4. 地方裁判所への申立て

法律上の虐待通報窓口ではありません。

選択肢5. 市町村への通報

高齢者や障害者虐待防止法では市町村が窓口となっていますが、精神保健福祉法では都道府県への通報が義務付けられています。

まとめ

国民健康保険団体ではないことはわかるものの、都道府県か市町村で迷いながら、警察署も気になるところでしょう。

設問には「精神保健福祉法に基づいて」と記載があります。

法令上の虐待通報窓口は警察ではないことを覚えておきましょう。

虐待に関する問題は出題の頻度が多いため、関連する法令についても調べておくことが大切です。

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02

精神保健福祉法40条の3第1項で

以下の通り規定されています。

 

精神保健福祉法40条の3第1項

 

精神科病院において業務従事者による障害者虐待(業務従事者が、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。(中略))を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならない。
一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律((中略))第2条第7項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当すること。
二 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による障害者虐待防止法第2条第7項第1号から第3号までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること。

 

なお、この規定は、虐待防止施策の強化を目的に

令和6年4月1月から施行されています。

選択肢1. 国民健康保険団体連合会への申立て

正しくありません。

 

精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。

 

 

選択肢2. 都道府県への通報

正しいです。

 

精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。

 

選択肢3. 警察署への通報

正しくありません。

 

精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。

 

選択肢4. 地方裁判所への申立て

正しくありません。

 

精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。

 

選択肢5. 市町村への通報

正しくありません。

 

精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。

 

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03

虐待を受けている人の人権を擁護するためにも、通報窓口を知っておく事は専門職として重要な内容です。各選択肢の機関の役割を合わせて覚えておきましょう。

選択肢1. 国民健康保険団体連合会への申立て

✕ 国民健康保険団体連合会は、国民健康保険やそれ以外の診療報酬審査支払業務や、介護保険サービスに対する苦情処理相談等の業務を担っていますが、虐待に関する相談は受け付けていませんので不適切です。

選択肢2. 都道府県への通報

〇 適切な対応です。精神保健福祉法第40条に規定されている内容です。

選択肢3. 警察署への通報

✕ 精神保健福祉法第23条に警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない」という規定がありますが、虐待を発見した際の通報窓口とは規定されていません。

選択肢4. 地方裁判所への申立て

✕ 地方裁判所は民事裁判や刑事裁判などの第一審を担当する役割を担っていますが、虐待の通報窓口の役割は有していないため不適切です。

選択肢5. 市町村への通報

✕ 市町村は障害者支援法に基づく虐待通報や、高齢者に対する虐待通報の役割を担っていますが、精神科病院における業務従事者の虐待に関する通報窓口は担っていません。

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