精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問127 (精神保健福祉制度論 問1)
問題文
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問127(精神保健福祉制度論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 発達障害者支援センター
- 市町村保健センター
- 認知症疾患医療センター
- 基幹相談支援センター
- 精神保健福祉センター
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢に登場する機関はいずれも
試験で問われる可能性のあるものです。
機関・組織の意義・役割など理解しておくようにしましょう。
正しくありません。
「発達障害者支援センター」は、発達障害者支援法第3章に、設置や役割についての定めがあります。
正しくありません。
「市町村保健センター」は、地域保健法18条において、規定されています。
正しくありません。
「認知症疾患医療センター」は、厚生労働省の事業により、平成20年に創設されました。
その根拠となるのは、精神保健保健福祉法ではありません。
正しくありません。
「基幹相談支援センター」は、障害者総合支援法77条の2に規定されています。
正しいです。
「精神保健福祉センター」は、精神保健福祉法6条に規定されています。
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02
精神保健福祉法は、精神障害者の医療および保護、その社会復帰の促進、精神保健の向上を図ることを目的とした法律です。
選択肢の中から、精神保健の推進や精神障害者の福祉に関する専門機関を選ぶ必要があります。
✕
発達障害者支援センターは、「発達障害者支援法」に基づいて設置される機関で、発達障害を持つ本人やその家族に対して相談支援や情報の提供を行います。
精神保健福祉法の規定ではありません。
✕
市町村保健センターは、「地域保健法」に基づいて市町村が設置する機関です。
地域住民の健康増進に関する包括的なサービスを提供しますが、精神保健福祉法の規定により設置されているわけではありません。
✕
認知症疾患医療センターは、主に都道府県や市町村の指定を受けて医療機関内に設置されることが多いものですが、精神保健福祉法に規定されている機関ではありません。
✕
基幹相談支援センターは、障害者の様々なニーズに対応できる総合的な相談支援や、地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上などの取り組みを行っていますが、「障害者総合支援法」に基づいた機関です。
精神保健福祉法による規定ではありません。
◯
精神保健福祉法第45条に、「都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健福祉センターを設置するものとする」との規定があります。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉に関する専門的な技術援助、相談、研修などを行う都道府県の機関です。
名称から正答は見いだせたかもしれませんが、精神保健福祉センターが精神保健福祉法でどのような位置づけであるか、その役割や都道府県の機関であることなど、関連する情報も併せて覚えておくことで理解が深まります。
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03
困りごとを抱える当事者が相談をするためには、その支援に適した機関を紹介する事が必要となります。各施設の機能と役割を把握しておく事が必要です。
✕ 発達障害者支援センターは、発達障害者支援法に規定されている機関です。発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見・早期の発達支援や就労の支援を行う事が業務とされています。
✕ 市町村保健センターは、地域保健法に規定されている機関です。市町村保健センターは住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設と定められています。
✕ 認知症疾医療センターは認知症に関する鑑別診断や、医療相談などを担う機関です。平成20年から開始された事業ですが、精神保健福祉法に規定はありません。
✕ 基幹相談支援センターは、地域の中にある障害者の総合相談窓口の役割を担っています。基幹相談支援センターの根拠法は、障害者総合支援法であり、精神保健福祉法に規定はありません。
〇 適切です。精神保健福祉法の第6条に規定があります。
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