精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問84 (社会保障(令和6年から) 問9)

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問題

精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問84(社会保障(令和6年から) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、Aさんの家族に適用される社会保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
5年前に夫と死別したAさん(40歳)は、遺族基礎年金を受給しながら中学生の子どもBさんと2人で暮らしていたが、会社員のCさんと再婚し3人で一緒に暮らすようになった。Cさんは健康保険組合の被保険者である。AさんとBさんはCさんに生計を維持されるようになったが、CさんとBさんは養子縁組をする予定はない。
  • 再婚前に、Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。
  • 再婚前に、Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。
  • 再婚後も、Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。
  • 再婚後は、AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
  • 再婚後は、AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この事例ではCさんとBさんが養子縁組をしなくても、生計維持関係があれば子どもであるBさんの健康保険の被扶養者にCさんがなれる点などがポイントとなります。

選択肢1. 再婚前に、Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。

基本的には再婚前に児童扶養手当の支給を受けることができますが、遺族基礎年金などの公的年金給付を受給している場合、年金額が児童扶養手当の額より少ないときはその差額分しか支給されないため誤りです。

選択肢2. 再婚前に、Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。

寡婦年金は、60歳から65歳になるまでの間支給されるものであるため、40歳のAさんには支給されないため誤りです。

選択肢3. 再婚後も、Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。

遺族基礎年金を受給している配偶者が結婚をしたときは、法律上の受給権が消滅するため誤りです。

選択肢4. 再婚後は、AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。

再婚後、AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができるため正解です。

 

Aさん:Cさんに生計を維持されており、収入要件を満たしていれば被扶養者になれます。

Bさん:3人で一緒に暮らし、Cさんに生計を維持されており、収入やほかの認定要件を満たしていれば、3親等内の親族(1親等の姻族)として被扶養者になれます。

 

選択肢5. 再婚後は、AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。

実際に子どもを監護(養育)し、生計を同じくしている実親であるAさんが引き続き児童手当の支給を受けることになるため誤りです。

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