精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問90 (権利擁護を支える法制度 問6)
問題文
事例を読んで、Aさんの日常生活自立支援事業の利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
有料老人ホームで暮らす軽度の認知症のあるAさん(80歳代)は、最近、自ら金銭管理をすることが困難となってきた。有料老人ホームの職員の助言により、Aさんは社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の利用を検討している。
〔事例〕
有料老人ホームで暮らす軽度の認知症のあるAさん(80歳代)は、最近、自ら金銭管理をすることが困難となってきた。有料老人ホームの職員の助言により、Aさんは社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の利用を検討している。
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問題
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精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問90(権利擁護を支える法制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Aさんの日常生活自立支援事業の利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
有料老人ホームで暮らす軽度の認知症のあるAさん(80歳代)は、最近、自ら金銭管理をすることが困難となってきた。有料老人ホームの職員の助言により、Aさんは社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の利用を検討している。
〔事例〕
有料老人ホームで暮らす軽度の認知症のあるAさん(80歳代)は、最近、自ら金銭管理をすることが困難となってきた。有料老人ホームの職員の助言により、Aさんは社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の利用を検討している。
- Aさんの判断能力の確認には、医師の鑑定書が不可欠である。
- Aさんの本事業における支援計画は、社会福祉協議会の生活支援員が作成する。
- Aさんの本事業における支援計画に基づく日常的金銭管理は、有料老人ホームの職員に委託できる。
- Aさん本人からの申出がなければ、本事業の支援計画を見直すことはできない。
- Aさんに対する本事業における支援は、Aさん本人から代理権を授与されたうえで、代理による援助を行うことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が、住み慣れた地域で自立した生活を送れるように福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う制度であり、社会福祉協議会が実施しています。
日常生活自立支援事業は、本人の契約に基づきサービスを提供するため、契約ができる判断能力を有している場合は医師の鑑定書は不要であるため誤りです。
支援計画を作成するのは社会福祉協議会の専門員(職員)であり、生活支援員ではないため誤りです。
社会福祉協議会の生活支援員とは実際にAさん宅へ訪問し、支援をするスタッフのことです。
日常的金銭管理は社会福祉協議会の生活支援員が行うことになっており、有料老人ホームの職員には委託できないため誤りです。
本人の状況に合わせて適宜社会福祉協議会の専門員が支援計画を見直さなければならないため誤りです。
Aさんの生活に必要な金銭管理を代理で行うことが可能となるため正解です。
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