精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問94 (地域福祉と包括的支援体制 問4)
問題文
事例を読んで、多文化共生ソーシャルワークの実践を進めるためにAコミュニティソーシャルワーカー(社会福祉士)が日本における外国人を取り巻く制度や動向について調べたことのうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
B国出身のCさん(23歳、男性)は、農業関係の第1号技能実習生として半年前から日本で働いている。ある時、D市社会福祉協議会のフードパントリーにCさんが食べ物をもらいたいと来所し、Aが話を聴いたところ、今までの時間外労働の賃金が支払われておらず、困っているということだった。Aは、Cさんの了解を得て労働局の総合労働相談窓口に同行して支援を行うとともに、多文化共生に向けたソーシャルワーク実践として、地域住民が技能実習生を取り巻く制度や動向について知ることができる勉強会を開催することとし、調査した。
〔事例〕
B国出身のCさん(23歳、男性)は、農業関係の第1号技能実習生として半年前から日本で働いている。ある時、D市社会福祉協議会のフードパントリーにCさんが食べ物をもらいたいと来所し、Aが話を聴いたところ、今までの時間外労働の賃金が支払われておらず、困っているということだった。Aは、Cさんの了解を得て労働局の総合労働相談窓口に同行して支援を行うとともに、多文化共生に向けたソーシャルワーク実践として、地域住民が技能実習生を取り巻く制度や動向について知ることができる勉強会を開催することとし、調査した。
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問題
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精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問94(地域福祉と包括的支援体制 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、多文化共生ソーシャルワークの実践を進めるためにAコミュニティソーシャルワーカー(社会福祉士)が日本における外国人を取り巻く制度や動向について調べたことのうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
B国出身のCさん(23歳、男性)は、農業関係の第1号技能実習生として半年前から日本で働いている。ある時、D市社会福祉協議会のフードパントリーにCさんが食べ物をもらいたいと来所し、Aが話を聴いたところ、今までの時間外労働の賃金が支払われておらず、困っているということだった。Aは、Cさんの了解を得て労働局の総合労働相談窓口に同行して支援を行うとともに、多文化共生に向けたソーシャルワーク実践として、地域住民が技能実習生を取り巻く制度や動向について知ることができる勉強会を開催することとし、調査した。
〔事例〕
B国出身のCさん(23歳、男性)は、農業関係の第1号技能実習生として半年前から日本で働いている。ある時、D市社会福祉協議会のフードパントリーにCさんが食べ物をもらいたいと来所し、Aが話を聴いたところ、今までの時間外労働の賃金が支払われておらず、困っているということだった。Aは、Cさんの了解を得て労働局の総合労働相談窓口に同行して支援を行うとともに、多文化共生に向けたソーシャルワーク実践として、地域住民が技能実習生を取り巻く制度や動向について知ることができる勉強会を開催することとし、調査した。
- 実習実施者に対する監督指導における主な違反事項(2023年(令和5年))として最も多かったのは、賃金の支払である。
- 第1号技能実習生には、労働基準法が適用されない。
- 技能実習生の国籍別構成(2023年度(令和5年度))で最も多い国籍はインドネシアである。
- 特定技能の在留資格をもつ者は、所属機関との契約を期間途中で解除し、異なる機関と新たな雇用契約を結ぶことができない。
- 今後、技能実習制度は育成就労制度へ移行することになっている。
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この過去問の解説 (1件)
01
この設問では外国人を取り巻く制度や動向(技能実習制度など)について押さえておく必要があります。
実習実施者に対する監督指導における主な違反事項(2023年(令和5年))として最も多かったのは、「使用する機械等の安全基準」であるため誤りです。
「使用する機械等の安全基準」とは使用する機械設備に関してリスクを抑えるための安全基準対策のことです。
第1号技能実習生にも労働基準法は適用されるため誤りです。
外国人であっても労働基準法などが適用されます。
技能実習生の国籍別構成で2023年度(令和5年度)に最も多かった国籍はインドネシアではなくベトナムであるため誤りです。
ベトナムはインドネシアに次ぐ割合で多い構成となっています。
特定技能の在留資格を持つ者は、期間途中であっても所属機関との契約を解除し、異なる期間と新たな雇用契約を結ぶことができるため誤りです。
正解です。今後技能実習制度は育成就労制度へ移行することになっており、2027年4月1日に施行されます。
これまで技能実習制度は「国際貢献」が目的でしたが、実際は国内の人手不足を補う労働力として利用されており矛盾が生じていました。
そのため、実情に見合うよう「人材育成」と「人材確保」に目的を変更し、3年間で「特定技能1号」レベルへ育てることを明確にすることとなっています。
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