精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問106 (刑事司法と福祉 問1)
問題文
刑法上の刑罰に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
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精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問106(刑事司法と福祉 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
刑法上の刑罰に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 付加刑として罰金、科料及び没収の3種が定められている。
- 有期拘禁刑は、1年以上20年以下の期間と定められている。
- 拘禁刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められている。
- 罰金の金額は、1万円以上とされる。
- 罰金を完納することができない者は、所定の期間、協力雇用主の下での労働を義務づけられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、刑法に定められている刑罰の種類や内容について正しく理解しているかが問われています。刑罰の分類や内容、金額・期間などを整理しておくことが重要です。
×:不正解です。
刑法では、主刑として拘禁刑・罰金・拘留・科料などがあり、付加刑としては没収のみが定められています。
したがって、「罰金、科料及び没収の3種が付加刑」とする記述は誤りです。
×:不正解です。
有期拘禁刑は、「1か月以上20年以下」と定められています。したがって、「1年以上20年以下」とする記述は誤りです。
×:不正解です。
拘禁刑は、刑事施設に拘置する刑罰ですが、「所定の作業を行わせる」とは限定されていません。2022年(令和4年)の刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化され、改善更生に必要な作業や指導を行うこととされました。
〇:正解です。
刑法において罰金は、「1万円以上」と定められています。なお、これより少額の場合は科料となり、科料は1,000円以上1万円未満です。
×:不正解です。
罰金を完納できない場合は、労役場に留置されることがあります。
協力雇用主の下での労働を義務付ける制度はその制度自体がありませんので、ひっかけに気をつけましょう。
この問題では、刑法における刑罰の種類や内容を正確に理解することが重要です。特に、拘禁刑への改正内容、付加刑の種類、罰金と科料の金額区分を整理しておくことがポイントです。
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02
刑法について問われています。重要なポイントを確認しておきましょう。
不適切です。付加刑として定められているのは「没収」です。
不適切です。有期拘禁刑は、1月以上20年以下の期間と定められています。
不適切です。「所定の作業を行わせると定められている」とありますが、義務ではないので不適切と考えることができます。
適切です。記述の通りです。
不適切です。罰金を完納することができない者は、労役場に留置すると定められています。
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03
日本の刑罰は刑法第9条に規定があり、主刑と付加刑に分けられます。付加刑とは主刑に付加して言い渡す刑罰であり、単独で言い渡される事はありません。日本の刑罰は、主刑が5種類、付加刑が1種類定められています。
✕ 付加刑として定められているのは「没収」のみです。
✕ 有期拘禁刑は「一月以上二十年以下」と刑法第12条に定められています。ただし、無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合は30年までと定められています。
✕ 拘禁刑の目的は受刑者の更生を目的としているため、受刑者それぞれに合わせた内容の指導が行われます。その際、所定の作業を行わせる場合もありますが、公正プログラム等への参加を行わせる場合などもあるため、必ずしも作業を行わせると決まっている訳ではありません。
〇 選択肢の通りです。刑法第15条に罰金の金額は1万円以上する事が定められています。ただし、それを減軽する場合は1万円未満に下げる事も可能と言われています。
✕ 罰金を完納する事ができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置すると刑法第18条に定められています。
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