精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問113 (ソーシャルワークの基盤と専門職 問2)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問113(ソーシャルワークの基盤と専門職 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- ボランティアの振興は不可欠なものであるが、資格の法制化が、それを阻害するものであってはならないとした。
- 専門職のあり方では職務の標準化より専門職化を重視し、スペシャリスト、専門職者(上級ソーシャルワーカー、中級ソーシャルワーカー)、準専門職者に区分した。
- 社会福祉職員の量質両面での充実を図るため、公私の社会福祉専門職者を包括的に捉える専門職として社会福祉士(仮称)制度を提言し、処遇改善を図ろうとした。
- 社会福祉事業従事者が専門的な教育・訓練を受け、利用者に充分な処遇を行い、またそのための適切な従事者の確保と、職務にふさわしい社会的な地位と処遇の確立が急がれる、とした。
- 高齢化と福祉ニードへの専門的な対応、国際化と福祉専門家の養成、シルバーサービスの動向と資格制度の必要性に鑑み、法律に基づく資格制度の導入が必要であるとした。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、社会福祉士及び介護福祉士法制定の基礎となった「福祉関係三審議会合同企画分科会意見具申」の内容について理解しているかが問われています。
社会福祉専門職の位置づけや資格制度創設の趣旨を押さえることがポイントです。
〇:正解です。
意見具申では、福祉分野におけるボランティア活動の重要性を認めた上で、資格制度の創設がボランティア活動を阻害するものであってはならないとされています。
専門職とボランティアは相互に補完し合うものとして位置づけられました。
×:不正解です。
意見具申では、上級ソーシャルワーカー、中級ソーシャルワーカー、準専門職者といった区分による資格制度は提言されていません。
むしろ社会福祉従事者の専門性を高めるための資格制度創設が議論されました。
×:不正解です。
意見具申では社会福祉士制度の創設が提言されました。
その主な目的は専門的知識・技術を有する人材の養成と資質の確保です。
公私の社会福祉専門職者を包括的に捉えて処遇改善を図ることを主目的としたものではありません。
×:不正解です。
意見具申では、福祉ニーズの高度化に対応するための専門職養成と資格制度の創設が提言されました。
本選択肢のように、社会福祉事業従事者の社会的地位や処遇の確立を中心とした記述は、意見具申の内容としては適切ではありません。
〇:正解です。
意見具申では、高齢化の進展や福祉ニーズの多様化・高度化への対応に加え、国際化への対応や福祉専門職の養成、シルバーサービスの動向などを背景として、法律に基づく資格制度の必要性が提言されました。
この問題では、福祉関係三審議会合同企画分科会意見具申において、高齢化や福祉ニーズの多様化・高度化、国際化への対応、福祉専門職の養成、シルバーサービスの動向などを背景として資格制度の必要性が提言されたことを理解することが重要です。
また、資格制度の創設に当たっては、ボランティア活動の振興を阻害してはならないという考え方も重要なポイントです。
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