精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問8 (精神医学と精神医療 問8)
問題文
次のうち、この入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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問題
精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問8(精神医学と精神医療 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、この入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 措置入院
- 緊急措置入院
- 医療保護入院
- 応急入院
- 任意入院
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この過去問の解説 (2件)
01
精神科病院への入院形態についての問題は頻出です。それぞれの特徴について理解しておきましょう。
不適切です。「措置入院」は、「2名以上の精神保健指定医の診察が必要」「都道府県知事の権限で入院させることができる」といった特徴があります。
不適切です。「緊急措置入院」は、本人の同意がなくても72時間に限り、入院させることができます。
不適切です。「医療保護入院」は、本人の同意がなくても、家族等の同意によって入院させることができます。
不適切です。「応急入院」は、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診察によって72時間に限り、入院させることができます。
適切です。「本人の同意に基づいて」とあることから、「任意入院」であることがわかります。
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02
精神科への入院は「本人の同意の有無」「家族等の同意の有無」「精神保健指定医の診察による入院の必要性の判断の有無」等を元に、入院形態が決められます。
✕ 措置入院は、自傷他害の恐れがある方に対して精神保健指定医2名が診察を行い、2名とも入院の必要性があると判断した場合に都道府県知事の命令で行われる入院形態です。この入院形態での入院の場合、本人の同意を必要としないため、答えとしては不適切です。
✕ 緊急措置入院は、入院を行わなければ本人の身体の保護が出来ないと精神保健指定医1名が判断した場合、72時間に限って入院させる事ができる入院形態の事を言います。緊急措置入院では本人や家族などの同意を必要としないため、不適切です。
✕ 医療保護入院とは、精神保健指定医が入院が必要だと判断したものの、本人から入院の同意が得られない場合、家族等の同意のもとで入院させる事ができる入院形態の事を言います。
✕ 応急入院とは、応急入院指定病院で指定医が診察した結果、精神障害があり、緊急で入院して治療が必要であると判断された場合、本人やその他の方の同意が無くても72時間に限り入院させる事ができる入院形態の事を言います。
〇 任意入院は、医師が診察し入院が必要と診察された際、その本人の同意に基づいて実施される入院形態の事を言います。原則として退院は本人の意思に基づいて自由に行う事ができますが、精神保健指定医が継続入院が必要であると判断した場合、72時間に限り退院を制限する事が可能です。
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