精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問44 (精神保健福祉制度論 問2)

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問題

精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問44(精神保健福祉制度論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「障害者総合支援法」に基づく宿泊型自立訓練に関するものとして、正しいものを1つ選びなさい。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 地域生活支援事業の一つである。
  • サテライト型の種別がある。
  • 訓練等給付の対象である。
  • 利用期間は最長で6か月である。
  • 障害支援区分の認定が必要である。

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この過去問の解説 (2件)

01

宿泊型自立訓練は、障害を持つ方が宿泊を行うことによって日常生活を送ることができるよう支援を行います。

選択肢1. 地域生活支援事業の一つである。

不適切です。障害福祉サービスの訓練等給付の一つです。

選択肢2. サテライト型の種別がある。

不適切です。サテライト型の種別はありません。

選択肢3. 訓練等給付の対象である。

適切です。訓練等給付として、日常生活能力を向上させることなどを目的として支援を行います。

選択肢4. 利用期間は最長で6か月である。

不適切です。利用期間は原則2年となっています。

選択肢5. 障害支援区分の認定が必要である。

不適切です。障害支援区分の認定が必要なわけではありません。

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02

障害者総合支援法に基づくサービスは「介護給付」と「訓練等給付」に大別されます。

選択肢1. 地域生活支援事業の一つである。

✕ 宿泊型自立訓練は、訓練等給付に位置付けられるサービスです。

選択肢2. サテライト型の種別がある。

✕ 宿泊型自立訓練にサテライト型の種別はありません。

選択肢3. 訓練等給付の対象である。

〇 選択肢の通りです。

選択肢4. 利用期間は最長で6か月である。

✕ 宿泊型自立訓練の利用期間は、基本は2年間となります。ただし、長期入院していたなどの理由がある場合は、3年まで利用を延長する事も可能です。

選択肢5. 障害支援区分の認定が必要である。

✕ 宿泊型自立訓練を利用するに当たっては、障害支援区分は無くても利用可能です。

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