精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問45 (精神保健福祉制度論 問3)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問45(精神保健福祉制度論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配偶者のある受給者を対象にした加算がある。
- 精神障害の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月が経過した日である。
- 障害等級は、1級から3級である。
- 給付要件を満たさない軽度障害者のために、障害手当金の制度がある。
- 申請の理由となる障害に係る初診日が20歳未満の者は、支給対象から除外される。
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この過去問の解説 (2件)
01
実践現場において、障害年金に関する相談を受けることはよくあります。特に、障害基礎年金と障害厚生年金の違いを理解しておくことが重要です。
不適切です。障害基礎年金の場合、「子」を対象にした加算があります。
適切です。障害年金受給のためには、「初診日」が非常に重要であるということを覚えておきましょう。
不適切です。障害基礎年金の障害等級は、1級から2級です。
不適切です。障害手当金の制度があるのは、障害厚生年金です。
不適切です。20歳未満の時点で初診日がある場合も支給の対象となります。
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02
障害年金は大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分けられ、受給対象や加算要件などが異なります。違いをおさえておくようにしましょう。
✕ 障害基礎年金には、配偶者のある受給者を対象にした加算(配偶者加算)はありません。配偶者加算は障害厚生年金受給者が対象の加算です。障害基礎年金を受給している方には「子の加算」が受けられる場合があります。
〇 選択肢の通りです。
✕ 障害基礎年金は、障害認定基準の1級または2級に該当する場合に支給対象となります。1級から3級までの等級に該当した場合に受給できるのは「障害厚生年金」です。
✕ 給付要件を満たさない軽度障害者のためにある、障害手当金を受け取る事ができるのは「障害厚生年金」です。
✕ 申請の理由となる障害に係る初診日が20歳未満の人であっても、障害基礎年金の受給は可能です。20歳未満に申請の理由となる障害に係る初診日がある方は、20歳に達する日または障害認定日のどちらか遅い日が支給開始の基準日として認定されます。
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