精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問68 (社会福祉の原理と政策 問2)
問題文
(注)「男女間賃金格差」とは、フルタイム労働者について男性賃金の中央値を100とした場合の女性賃金の中央値の水準を割合表示した数値のことである。
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問題
精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問68(社会福祉の原理と政策 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)「男女間賃金格差」とは、フルタイム労働者について男性賃金の中央値を100とした場合の女性賃金の中央値の水準を割合表示した数値のことである。
- 2024年(令和6年)時点で、20歳代後半から30歳代前半の女性の就業率は約50%である。
- 2024年(令和6年)時点で、妻が64歳以下の世帯では、「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」と「雇用者の共働き世帯」の数はほぼ等しい。
- 妻が64歳以下の雇用者の共働き世帯では、1985年(昭和60年)から2024年(令和6年)の間に、妻が週35時間以上就業する世帯の数が約2倍に増加している。
- 2023年(令和5年)時点の「男女間賃金格差」の国際比較をみると、日本と韓国は経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均値と比べて男女間の賃金格差が大きい。
- 2024年(令和6年)時点で、女性の年齢階級別正規雇用比率をグラフに示すと、30歳代前半でピークを迎えた後は低下を続けている。
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