精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問69 (社会福祉の原理と政策 問3)
問題文
孤独・孤立対策推進法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
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精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問69(社会福祉の原理と政策 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
孤独・孤立対策推進法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 孤独・孤立の状態が、青年期と高齢期に生じやすく、その状況も深刻であることに鑑み、若者と高齢者の孤独・孤立対策を重点的に講じる。
- 自ら望んで孤独・孤立の状態にある者とそうでない者とを区別し、前者については孤独・孤立対策の対象とはしない。
- 孤独・孤立の状態やその要因が多様であることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者や、その家族等にも状況に応じた支援を行う。
- 本法の基本理念の実現に向けて、「当事者等への支援を行う者」と「地域住民」の両者が相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと規定されている。
- 孤独・孤立対策に関する施策に関し、国と地方公共団体との調整を目的として、孤独・孤立対策地域協議会を設置する。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なのは、「孤独・孤立の状態やその要因が多様であることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者や、その家族等にも状況に応じた支援を行う。」です。
孤独・孤立対策推進法では、孤独・孤立は特定の年代だけに起こるものではなく、人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得る問題とされています。
また、孤独・孤立の原因や状態は人によってさまざまであるため、本人だけでなく、その家族等も含めて、それぞれの状況に応じた支援を行うことが基本理念とされています。
誤りです。
孤独・孤立対策推進法では、孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において、誰にでも生じ得るものとされています。
若者や高齢者だけを重点的な対象とする考え方ではなく、年齢を問わず、社会全体の課題として孤独・孤立対策を進めることが基本とされています。
誤りです。
法律では、このような区別をして、自ら望んでいる人を一律に対策の対象外にするとは定めていません。
支援に当たっては、本人や家族等の立場に立ち、その意向や状況に応じることが大切とされています。
そのため、「本人が望んでいるかどうかだけで対象から除外する」という考え方ではありません。
適切です。
孤独・孤立対策推進法では、孤独・孤立になる原因や、その状態は人によってさまざまであることを踏まえ、孤独・孤立の状態にある本人とその家族等を「当事者等」として、その状況に応じた支援を継続的に行うことを基本理念としています。
孤独・孤立の問題は本人だけに影響するとは限らないため、家族なども含めて支援することが重要です。
誤りです。
法律では、連携や協力を求めている主体を、この2者だけに限定していません。
国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民、その他の関係者が、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとされています。
したがって、「当事者等への支援を行う者」と「地域住民」の両者だけを挙げた説明では不十分です。
誤りです。
孤独・孤立対策地域協議会は、国と地方公共団体との調整を目的とした組織ではありません。
地方公共団体が、孤独・孤立対策を進めるために必要な連携や協働を図るため、支援に関係する機関・団体や支援に携わる人などで構成するものです。
協議会では、必要な情報を交換したり、具体的な支援の内容について話し合ったりします。
孤独・孤立対策推進法では、孤独・孤立を一部の年代や一部の人だけの問題ではなく、誰にでも生じ得る社会全体の課題として考えています。
そのため、本人だけでなく家族等も含め、それぞれの状況や意向に応じて支援することが重要です。
また、対策を進める際には、国や地方公共団体、支援を行う人、地域住民などのさまざまな関係者が連携・協力することが求められています。
孤独・孤立対策地域協議会については、国と地方公共団体の調整機関ではなく、地域で支援に関わる機関などが情報を共有し、支援について協議するための仕組みであることも押さえておきましょう。
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