精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問87 (権利擁護を支える法制度 問3)
問題文
次のうち、介護保険制度において行政行為に当たるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
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精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問87(権利擁護を支える法制度 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、介護保険制度において行政行為に当たるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 行政直営の地域包括支援センター職員による介護保険制度に関する教示
- 行政直営の地域包括支援センター職員による介護予防ケアプランの作成
- 指定介護サービス事業者に対する改善勧告
- 介護保険審査会への審査請求
- 市町村による要介護認定
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この過去問の解説 (1件)
01
行政行為とは国や地方公共団体等が法律に基づいて、国民の権利や義務を一方的に決める行為のことを指します。
このことを押さえて問題に取り組むことがポイントです。
行政行為ではなく、事実行為(総合相談支援)であるため誤りです。
行政行為ではなく、事実行為にあたるため誤りです。
指定介護サービス事業者に対する改善勧告は、「行政行為」ではなく、「行政指導」に該当するため誤りです。
直接的な権利制限を伴うわけではないため、行政行為には該当しません。
介護保険審査会への審査請求は行政行為ではなく、行政行為に対する不服申し立てのことであるため誤りです。
市町村による要介護認定は、行政行為に該当するため、正解です。
要介護認定は法的効果を発生させる公権力の行使にあたります。
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