精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問87 (権利擁護を支える法制度 問3)

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問題

精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問87(権利擁護を支える法制度 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、介護保険制度において行政行為に当たるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
  • 行政直営の地域包括支援センター職員による介護保険制度に関する教示
  • 行政直営の地域包括支援センター職員による介護予防ケアプランの作成
  • 指定介護サービス事業者に対する改善勧告
  • 介護保険審査会への審査請求
  • 市町村による要介護認定

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この過去問の解説 (1件)

01

行政行為とは国や地方公共団体等が法律に基づいて、国民の権利や義務を一方的に決める行為のことを指します。

このことを押さえて問題に取り組むことがポイントです。

選択肢1. 行政直営の地域包括支援センター職員による介護保険制度に関する教示

行政行為ではなく、事実行為(総合相談支援)であるため誤りです。

選択肢2. 行政直営の地域包括支援センター職員による介護予防ケアプランの作成

行政行為ではなく、事実行為にあたるため誤りです。

選択肢3. 指定介護サービス事業者に対する改善勧告

指定介護サービス事業者に対する改善勧告は、「行政行為」ではなく、「行政指導」に該当するため誤りです。

直接的な権利制限を伴うわけではないため、行政行為には該当しません。

選択肢4. 介護保険審査会への審査請求

介護保険審査会への審査請求は行政行為ではなく、行政行為に対する不服申し立てのことであるため誤りです。

選択肢5. 市町村による要介護認定

市町村による要介護認定は、行政行為に該当するため、正解です。

要介護認定は法的効果を発生させる公権力の行使にあたります。

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