精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問88 (権利擁護を支える法制度 問4)

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問題

精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問88(権利擁護を支える法制度 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

事例におけるAさんとBさんの会話を読んで、〔甲〕に入る文章として、次のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Aさん「私は、将来に備えて、任意後見制度の利用を検討しているんだ」
Bさん「それはいいことだね。任意後見制度は〔甲〕と聞いているよ」
Aさん「それは安心だね」
  • いつでも任意後見契約の効力を生じさせることができる
  • 家庭裁判所が任意後見人を選任する
  • 任意後見人が家庭裁判所から直接監督を受ける
  • 本人が希望すれば、公正証書で任意後見契約を締結することもできる
  • 任意後見契約の効力が生じる場合には必ず任意後見監督人が選任される

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この過去問の解説 (1件)

01

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、支援してほしい人や内容を決めておく契約制度です。

任意後見制度、法定後見制度の違いについても押さえておくことがポイントです。

選択肢1. いつでも任意後見契約の効力を生じさせることができる

本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時に効力が生じるため誤りです。

選択肢2. 家庭裁判所が任意後見人を選任する

任意後見人を選ぶのは本人であるため誤りです。

家庭裁判所が選任するのは任意後見人を監督する「任意後見監督人」です。

選択肢3. 任意後見人が家庭裁判所から直接監督を受ける

任意後見人が監督を受けるのは家庭裁判所からではなく、「任意後見監督人」からであるため誤りです。

選択肢4. 本人が希望すれば、公正証書で任意後見契約を締結することもできる

公正証書による任意後見契約は任意ではなく、法律により決まっているため誤りです。

選択肢5. 任意後見契約の効力が生じる場合には必ず任意後見監督人が選任される

任意後見契約の効力が生じる場合には必ず任意後見監督人が選任されるため正解です。

判断能力が不十分になった場合に本人や家族などの申し立て権者が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申し立てを行います。

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