精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問96 (地域福祉と包括的支援体制 問6)
問題文
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
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問題
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精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問96(地域福祉と包括的支援体制 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の資産及び収入の状況、健康状態、地域社会からの孤立の状況に応じて、包括的かつ早期に行わなければならないとしている。
- 生活困窮者家計改善支援事業は、被保護者を対象とすることはできないとしている。
- 福祉事務所設置自治体は、居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとしている。
- 福祉事務所設置自治体は、生活困窮者就労準備支援事業を実施しなければならないとしている。
- 福祉事務所設置自治体は、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により、生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしている。
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この過去問の解説 (1件)
01
生活困窮者自立支援法とは生活に困窮している人に対し、自立相談支援や家計改善支援等を行い、自立した生活を送ることができるように支援する法律です。
生活困窮者自立支援法(第2条)には、「就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況」に応じて行うこととされており、「資産及び収入の状況」とは規定されていないため誤りです。
以前は生活保護受給者については対象外でしたが、2025年の法改正により被保護者も対象となったため誤りです。
正解です。2024年に改正された生活困窮者自立支援法により、福祉事務所設置自治体は、居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものと規定されました。
福祉事務所設置自治体における生活困窮者就労準備支援事業を実施については義務ではなく努力義務となっているため誤りです。
正解です。福祉事務所設置自治体は、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により、生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしています。
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