精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問97 (地域福祉と包括的支援体制 問7)
問題文
(注1)「困難女性支援法」とは、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」のことである。
(注2)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
(注3)「ひきこもり支援ハンドブック」とは、厚生労働省社会福祉推進事業「ひきこもり支援にかかる支援マニュアルの策定に向けた調査研究事業」の成果物であり、2025年(令和7年)に発出された「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」のことである。
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問題
精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問97(地域福祉と包括的支援体制 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
(注1)「困難女性支援法」とは、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」のことである。
(注2)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
(注3)「ひきこもり支援ハンドブック」とは、厚生労働省社会福祉推進事業「ひきこもり支援にかかる支援マニュアルの策定に向けた調査研究事業」の成果物であり、2025年(令和7年)に発出された「ひきこもり支援ハンドブック〜寄り添うための羅針盤〜」のことである。
- 子ども・若者育成支援推進法に基づくヤングケアラーとは、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる18歳未満の者をいう。
- 「困難女性支援法」における困難な問題を抱える女性とは、犯罪等により害を被った女性及びその家族又は遺族をいう。
- 「住宅セーフティネット法」における住宅確保要配慮者とは、生活困窮者自立支援制度による住居確保給付金の支給対象にならない者をいう。
- 災害対策基本法における避難行動要支援者とは、都道府県が作成する避難行動要支援者名簿への登載を希望する者をいう。
- 「ひきこもり支援ハンドブック」におけるひきこもり支援対象者とは、社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や、様々な生きづらさを抱えている状態の人をいう。
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