精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問98 (地域福祉と包括的支援体制 問8)

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問題

精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問98(地域福祉と包括的支援体制 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、次のうち、総合相談窓口のA相談員(社会福祉士)が他機関とともに地域生活支援を検討するために、考えられる会議体として、適切なものを2つ選びなさい。

〔事例〕
B市では、総合相談窓口を行政直営で運営している。ある時、地域住民から総合た相談窓口に対して、近所の家が庭にごみを溜めており、異臭がするので撤去してほしいという相談が入った。Aが当該地区の民生委員に連絡すると、以前は高齢の母親と60歳代前半の息子Cさんが暮らしていたが、去年、母親が認知症グループホームに入居してからは訪問する機会がなかったとのことだった。Cさんについては、子どもの頃は養護学校に通っていたらしいが、詳しくはわからず、またCさんには妹がおり、母親の入居手続きを行う際、Cさんには一切関わりたくないと言っていたことが分かった。そこでAは、Cさん宅を訪問し、最初は会うこともできなかったが、次第に言葉を交わすようになり、ごみを片付けたいが体調が悪くお金もないので悩んでいることが分かり、Cさんの同意は得られていないが、関係者による情報共有や支援体制構築に向けた会議の開催を検討することとした。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 行政相談委員法に基づく行政相談懇談会
  • 生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
  • 「障害者総合支援法」に基づく地域連携推進会議
  • 社会福祉法に基づく支援会議
  • 社会福祉法に基づく重層的支援会議

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この過去問の解説 (1件)

01

それぞれの会議の特徴を押さえておく必要があります。

特に、社会福祉法における支援会議(本人の同意なく検討することができる)と重層的支援会議(本人の同意が必要)が混同しやすいのでそれぞれの会議の違いについて把握しておくことがポイントとなります。

選択肢1. 行政相談委員法に基づく行政相談懇談会

行政相談懇談会とは、行政に対する苦情、意見・要望等の相談を行うための会議です。

個別の課題に対する情報共有や支援体制構築にむけた会議としては不適切であるため、誤りです。

選択肢2. 生活困窮者自立支援法に基づく支援会議

正解です。生活困窮者自立支援法に基づく支援会議とは、生活に困窮した方に対する情報共有や支援体制構築にむけて会議をする場であるため、適切です。

選択肢3. 「障害者総合支援法」に基づく地域連携推進会議

地域連携推進会議はグループホームや障害者支援施設などの居住系のサービス事業所を対象とし、地域との連携やサービスの質の向上を目的とした会議です。今回の地域住民の生活課題に対する情報共有や支援体制構築の場としては不適切であるため誤りです。

選択肢4. 社会福祉法に基づく支援会議

正解です。社会福祉法に基づく支援会議とは複合的な問題を抱えるケースに対して関係機関が情報共有や支援体制構築を目的として開催されるため、適切です。この支援会議の参加者は守秘義務があるため、緊急的に検討が必要なケースに対しては本人の同意なく行うことができます。

選択肢5. 社会福祉法に基づく重層的支援会議

重層的支援会議とは「本人の同意が得られているケース」に限るため今回のケースでは誤りです。

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