精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問17 (現代の精神保健の課題と支援 問8)
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問題
精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問17(現代の精神保健の課題と支援 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村は、自立支援医療(精神通院医療)の申請窓口である。
- 児童相談所長は、要保護児童を精神科病院へ措置入院させることができる。
- 精神保健福祉センターは、精神科病院入院者の退院請求等に関する審査を行う。
- 福祉事務所は、医療保護の入院届や措置入院者の定期病状報告に関する事務を行う。
- 保健所は、精神障害者保健福祉手帳の交付事務を行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
各機関における役割について問われています。どれもよく出てくる機関ですので、それぞれの特徴についておさえておきましょう。
適切です。自立支援医療(精神通院医療)の申請は、市町村にて行います。
不適切です。「要保護児童を精神科病院へ措置入院させることができる」のは、都道府県知事です。
不適切です。「精神科病院入院者の退院請求等に関する審査を行う」のは、精神医療審査会です。
不適切です。「医療保護の入院届や措置入院者の定期病状報告」は、都道府県知事に対して行います。
不適切です。「精神障害者保健福祉手帳の交付」は、都道府県知事が行います。
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02
精神保健福祉行政の担当者や相談窓口について問われる問題は頻出です。覚えておくようにしましょう。
〇 選択肢の通り、自立支援医療(精神通院医療)の申請窓口は市町村です。自立支援医療(精神通院医療)は、継続して治療が必要である精神疾患の状態の患者の、通院の医療費の負担を軽減するための制度の事を言います。
✕ 児童相談所長が行えるのは、子どもの権利擁護・虐待防止のための一時保護や親子分離等の命令であり、要保護児童を措置入院させる権限は持っていません。精神科病院への措置入院の権限を持つのは「都道府県知事及び政令指定都市の長」です。
✕ 選択肢の内容は、精神医療審査会が行う業務であり、精神保健福祉センターが担うものではありません。
✕ 選択肢の内容は、医療保護入院や措置入院の患者を受け入れている精神科病院の管理者が都道府県知事に対して行うものです。福祉事務所が行う内容ではありません。
✕ 精神障害者保健福祉手帳の交付事務を行っているのは、保健所ではなく市町村です。
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