精神保健福祉士 過去問
第28回(令和7年度)
問130 (社会福祉調査の基礎 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

精神保健福祉士試験 第28回(令和7年度) 問130(社会福祉調査の基礎 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

統計法に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
  • 公的統計を国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報として位置づけている。
  • 調査票情報の二次利用が禁じられている。
  • 国勢調査の報告の求めであると人を誤認させるような説明をして、個人又は団体から情報を取得した者に対しては、罰則が適用される。
  • 厚生労働省が実施する介護サービス施設・事業所調査は、基幹統計に含まれる。
  • 都道府県に統計委員会を設置する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、統計法の目的や公的統計の位置づけ、統計調査に関する規定について理解しているかが問われています。


 

選択肢1. 公的統計を国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報として位置づけている。

〇:正解です。

 

統計法では、公的統計を「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報」と位置づけています。

公的統計の体系的かつ効率的な整備を図ることが法の目的の一つです。

選択肢2. 調査票情報の二次利用が禁じられている。

×:不正解です。

 

統計法では、一定の条件の下で調査票情報の二次利用が認められています。

学術研究や統計作成等のために利用できる制度が設けられているため、「二次利用が禁じられている」という記述は誤りです。

選択肢3. 国勢調査の報告の求めであると人を誤認させるような説明をして、個人又は団体から情報を取得した者に対しては、罰則が適用される。

〇:正解です。

 

統計法では、国勢調査などの報告の求めであると人を誤認させて情報を取得する行為を禁止しており、違反した場合には罰則が適用されます。

選択肢4. 厚生労働省が実施する介護サービス施設・事業所調査は、基幹統計に含まれる。

×:不正解です。

 

介護サービス施設・事業所調査は厚生労働省が実施する重要な統計調査ですが、基幹統計には含まれていません。

選択肢5. 都道府県に統計委員会を設置する。

×:不正解です。

 

統計法では、国の統計行政に関する調査審議を行うため、総務省に統計委員会が設置されています。

都道府県ごとに設置するものではありません。


 

まとめ

この問題では、統計法における公的統計の位置づけや統計調査に関する基本的な規定を理解することが重要です。

特に、公的統計は国民の合理的な意思決定の基盤となる情報であること、調査票情報の二次利用が認められていること、統計調査を装った情報収集には罰則があることを押さえておきましょう。


 

参考になった数2